2018.12.17『 死んだことを家族に知られたくない….. 』 ~多死社会ニッポンの現実~ その①
▽多死社会・・・
こんな言葉に驚いたことを思い出します。
家族だけでは担えきれない現状があることを伺いました。
お時間あるときに、ぜひご覧ください。
◇明治時代に制定の法律が大活躍
明治に制定され、旧仮名づかい・カタカナ書きで今もそのまま生き残り、さらに近年、頻繁に使われ出した法律があるのをご存知だろうか。その名を「行旅病人及行旅死亡人取扱法」(明治32年 法律 第93号)という。
この法律で「行旅病人」とは、旅行中に歩行不能になり療養の目途が立たない病人で「救護者なき者」、「行旅死亡人」は、旅行中に死亡し「引取者なき者」を指す(第1条)。
では、このような人が増えたためこの法律が頻繁に使われているのかというと、そうではないのだ。
この第1条の定義には第2項がある。「住所、居所若ハ氏名知レス且引取者ナキ死亡人ハ行旅死亡人ト看做ス」と続く。
つまりこの法律は、旅行中に行き倒れになり引き取り手のいない病人や死亡人を対象とするが、旅行中でなくても住所、居所もしくは氏名がわからず、引取者がいない死亡人は「行旅死亡人」と同様にみなすというものだ。
実は、この第2項に付け足された人たちが現在増えているのである。そして、これからますます増加の一途と推計されている。
日本の家族の形態がいろいろある中で、2010年の国勢調査からトップになった家族類型は、それまでの「夫婦と子どもからなる世帯」を抑えて、なんと「単独(一人)世帯」であった。日本の歴史上モデルなき社会が到来しているといえるだろう。
さらに国立社会保障・人口問題研究所が2018年1月に公表した世帯数の将来推計によれば、2040年には単身世帯が全世帯の39.3%に達する見込みだ。
また65歳以上の一人暮らしが896万世帯に達し、一人暮らし世帯全体の半数近くになり、そのうち未婚者も多く含まれると予測している。
◇死後サポートの現場から
2010年ごろから「無縁社会」の問題が叫ばれ、その実態が新聞紙面を踊っている。しかし一方で、それを救うシステムが実践されてもいることは、さほど報道されていない。
私が理事長を務める認定NPO法人エンディングセンターでは、自分の死後のことを担ってくれる喪主を確保できない人たちのために、2000年からエンディングサポートを実施している。
それには見守りなどの「生前サポート」もあるが、葬儀や死後事務(年金・ガス・水道・電気の停止等)、部屋の後片づけ、遺骨の移送や埋葬などを、生前契約によって委任しておく「死後サポート」(死後事務委任契約)が中心となっている。
ある夏の暑い日、死後サポート契約者の小島文子さん(仮名・82歳)から電話が入った。「身体の調子が良くないので、友人と一緒に病院へ行ってきます」。
検査結果は、緊急を要する状態でもなかったので、自宅へ戻ったという。その翌朝だった。友人が電話をかけても出ないので、行ってみると既に亡くなっていた。
すぐに警察による検死と遺体の身元確認のための遺族探しが始まった。遺体は検死の結果、事件性はないとわかったが、身元確認が難航した。
小島さんは「私が死んでも、きょうだいには知らせたくない。財産も残したくないんです」と語っていた。
単身で暮らしていると、面倒をかけられたくないという親族から、冷たい態度をとられることも少なくない。その親族に死後のことを託すのは地獄だ。エンデンィグセンターから警察へ本籍を伝えたが、警察は本人確認をしてくれる親族を見つけ出せなかった。
身元確認は、本人を良く知っている友人でもエンディングセンターでもダメで、親族なのである。身元が判明できなければ、遺体は「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づいて、遺体があった市区町村の責任の下、火葬し、遺骨を保管することになっている。
結局、DNA鑑定まではいかず、歯科医院の診察券が見つけ出され「歯型の照合」を行って本人確認ができ、ご遺体は無事エンディングセンターが引き取ることができた。その後、同センターでは契約時に系図のほかに、かかりつけの歯科医院を記入してもらっている。