2019.03.04ガラッと変わった相続法 ここに注意!vol.1~自筆証書遺言の残し方
こんな記事を見つけました。
相続法が変わったことに触れている記事です。
お時間のある際にご覧になってください。
参照元:ヤフーニュース 竹内豊
https://news.yahoo.co.jp/byline/takeuchiyutaka/20190301-00116582/
平成30年7月6日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(改正相続法)の成立で、相続法がガラッと変わりました。
そこで、相続法が変わったことによる注意点をシリーズでご紹介します。
第1回のテーマは、自筆証書遺言の方式緩和です。改正相続法は原則として今年の7月1日に施行されますが、この自筆証書遺言の方式緩和は先月1月13日に施行されています。では、見ていくことにしましょう。
今まで~全文を自分で書かなければならなかった
自筆証書遺言は、全文を自書して作成する必要がありました。つまり、自分で全て書かなければなりませんでした(民法968条1項)。
968条1項
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
全文を自書する理由
全文を自書しなければならないとしたのは、「本当に遺言者(=遺言を残した人)が、自分の意思で遺言を残した」ということの信ぴょう性を高くするためです。なぜなら、遺言の効力は、遺言者が亡くなったその時から発生しるからです(民法985条1項)。
民法985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
つまり、遺言の効力が発生するその時には、遺言者はもうこの世にいないのです。そのため、「この遺言書は本当に亡くなった人が残したのかな?」と疑義が生じないようにするために「全文自書」と定めたのです。
全文自書は負担になる
しかし、たとえば、不動産の所在や預貯金の口座番号など全文を自分で書くとなると、長文になるなど残す者の負担になります。また、書き間違いの原因にもなります。
そのため、「なんだか面倒だ」と感じて遺言を残すことを先延ばしにして、結局残さずに亡くなったり(その結果、相続争いの原因になることもある)、残した遺言に地番や口座番号の書き間違いがあって遺言執行ができなくなってしまうなど問題がありました。
そこで、遺言を普及させて相続争いを減少させ、同時に遺言執行を速やかに行うために次のように相続法を改正しました。
こう変わった
「全文自書」という負担を軽減するために、自筆証書遺言に添付する「財産目録」については自書を要しないとして要件を緩和しました(民法968条2項を新設)。968条(自筆証書遺言)
1自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。
これにより、自筆証書に添付する財産目録は次のようなものでもよいことになりました。
・パソコン等で作成した財産リスト
・預貯金通帳のコピー
・不動産の登記事項証明書
ここに注意!
自書によらないのは財産目録のみ
自書によらないのは、「財産目録を添付する方式のみ」に認められています。したがって、1項から成る遺言書であっても、その中に自書による部分と自書によらない部分とを混在させて作成することは認められません。
認められない事例
自書された部分と、パソコンを用いて作成して印刷した不動産の所在・地番および預金の銀行名・口座番号のリストが張り付けられている部分から成り立つもの。
財産目録には署名・押印が必要
実は、先ほどご紹介した民法968条2項には次のような続きがあります(太字の部分)。
968条(自筆証書遺言)
1自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
このように、遺言者は、自書によらない財産目録の毎葉(=全てのページ)に、署名して印を押さなければなりません。また、両面に記載されている場合は、その両面に署名して印を押さなければなりません。
この規定は、添付した財産目録の差替えや偽装を防止するために設けられました。
なお、遺言書本文に押印される印と財産目録に押印される印は、同一であることを要しません。ただし、「遺言書が確かに遺言者の意思で作成された」という信ぴょう性を高めるためにも、両方に「実印」で押印することをお勧めします。
以上のとおり、遺言書に添付する「財産目録」に限り、自書することを要しないとなりました。もちろん、財産目録を自書しても何ら問題ありません。
遺言者は、遺言書の全文を自分で書かなければならない。これが原則。ただし、作成の負担を軽減するために、「添付する財産目録」に限り自書を要しないと覚えておいてください。