2019.01.25亡くなった後の入院費は誰が払い、高額療養費の還付金は誰が貰うのか

こんな記事を見つけました。

入院費、高額療養費の還付金に関してのお話です。

お時間のある際に、ご覧ください。


長い闘病生活を続けて亡くなったり、あるいは緊急手術の甲斐なく亡くなった場合、遺族に高額な医療費負担が残されるケースは少なくない。末期がんでホスピスに入院、終末ケアを受けた場合の医療費は30日間でざっと50万円(3割負担のケース)ほど請求される。

いざという段になって遺族の間で誰が入院費を支払うかで揉めたくはない。南青山M’s法律会計事務所代表の眞鍋淳也弁護士がアドバイスする。

「亡くなった後、入院費や手術費などの未払いの医療費については、法定相続人たちが相続分に応じて負担するのが民法の原則ですが、ややこしくなってしまいます。実際は亡くなる前にちゃんと弁護士などを介して家族間で医療費の負担者を決めておくとともに、被相続人と負担者との間で死後事務委任契約を結んでおいた方がいい

終末医療などで自己負担が大きくなった場合、本人の死後でもかかった高額療養費の還付を受けられる。

故人が年金生活で住民税非課税だった場合、1か月の医療費限度額の3万5400円(※注)を超えた金額が還付される。申請期間は2年間、手続きは申請者と死亡者の関係を証明する戸籍の写しなど必要書類を添えて自治体の保険年金課などの窓口に申し込む。

【※注/70歳未満で住民税非課税者だった場合】

注意が必要なのは、医療費の窓口負担を故人の資産で支払い、高額療養費の還付金を遺族が受け取った場合、相続の一部とみなされて相続税がかかる可能性があることだ。前出・眞鍋氏はこう話す。

「高額療養費は世帯主に払い戻されることになっているので、亡くなった人が一人暮らしで単独の世帯主だった場合は法定相続人のうちの誰かが代わりに市区町村役場などに申請書を提出します。その際に相続人であることを証明するために、戸籍謄本などが必要です。

ただし、市区町村はお金を返してくれるだけなので、今度はそれを相続人がどう分けるのかという問題が出て来ます。戻ってきたお金は、本来は遺産分割協議などをして誰がどれだけ受け取るのかを決めなければならない」(同前)

新たな“争続”の火種にもなり得る。そうした混乱を避ける一つの方法は、入院などをする前にあらかじめ自治体で高額療養費の限度額適用認定証をもらって病院に提出しておくことだ。そうすれば病院の窓口では最初から低い限度額の金額(住民税非課税者なら3万5400円)しか請求されず、還付自体が発生しない。

参照元:マネーポストWEB https://www.moneypost.jp/468820