散骨・粉骨について
「自然に還りたい、思い出の土地で眠りたい」
「お墓の管理で遺族に手を煩わせたくない」
「家族(親族)とそりがあわず、一緒にお墓に入りたくない」
このような故人さまのご希望から、ご遺骨をお墓に納めず「散骨」する方が年々増えてきています。お坊さんが作った社団法人「恩送り」では、散骨・粉骨のご依頼を承っております。
散骨とは、砂のように細かく砕いたご遺骨を海や山に撒き、最終的には自然と融合していく自然葬の一つです。すべてのご遺骨を散骨される方もいますし、ご遺骨の一部を散骨し、残りをお墓や手元供養としてご供養される方もいらっしゃいます。
粉骨とは、散骨や手元供養など骨壺以外で保管するために、ご遺骨を粉末状にすることです。長年お墓に眠っていたご遺骨の場合は、水や土、虫などが混ざっている場合がございますので、異物をきれいに取り除き洗浄・乾燥・殺菌して、ご遺骨を衛生的な状態にしてから粉骨いたします。粉骨は人の手で行う場合と、粉骨機という機械を用いて行う場合がございます。
恩送りでは、故人さまやご遺族の方々のお気持ちを大切にし、心を込めて散骨・粉骨させていただきます。ご興味のある方や、ご不明な点がある方は、ご遠慮なく恩送り事務局にご相談ください。
散骨・粉骨の費用と相場
散骨・粉骨は、お墓に比べて安い費用で供養できるケースが多いです。方法にもよりますが、散骨と粉骨を合わせて10万円程度が相場となっております。
ご遺骨を細かく砕く粉骨は、誰が行っても法律的には問題ありません。そのため、ご遺族の方がご自身の手で粉骨いただくことも可能になります。その場合、粉骨に必要な道具であるすり鉢、すりこ木、金属の異物を除去するためのマグネットがあれば費用は0円となります。粉骨のために購入された場合も、2,000円から3,000円程度で道具を揃えていただけるでしょう。
しかし、ご遺骨は一片2mm以下まで粉骨しなくてはならず、故人さまのご遺骨を自らの手で砕くというのは、精神的負担と肉体的負担が想像以上にかかってしまうものです。また、長年お墓に納めていたご遺骨は、水や土などが混ざってしまっていることが多く、専門的な技術や道具がないと衛生的な状態にするのは難しいと言えます。そのため、信頼できる専門の粉骨業者にご依頼いただくことをおすすめします。
粉骨業者に依頼した場合の費用は、1~5万円程度が相場となっています。機械ではなく人の手で粉骨する方が、費用は高くなることが一般的です。中には無料で粉骨を行っている業者もあり、一概には言えませんが、そのようなところは衛生管理が不十分であるケースがままあります。ご遺族の方の立会粉骨を受けつけている業者であれば、衛生管理やご遺骨の取扱いに十分配慮がなされている場合が多いので、安心してご遺骨をお任せできる粉骨業者をしっかりと見極めることが大切になります。恩送りでは、信頼できる粉骨業者のみをご紹介しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
散骨も、ご遺族の方がご自身の手で行っても問題はありません。現地までの交通費や宿泊費と、ご縁のある方の土地に承諾を得た上で散骨する場合は、お気持ちとしての謝礼金が必要になります。なお、当然のことではありますが、承諾を得ていないのに他人の土地に散骨してはなりません。
散骨業者に依頼すると、主に海か山に散骨することとなります。海で散骨する場合は散骨場所まで船で移動します。故人さまのご家族やご親族のみで船をチャーターする場合は25~40万円程度が相場で、複数の家族で船に乗りあい合同で散骨する場合は10万円程度が相場となっています。業者に海での散骨を完全にお任せする場合の費用は、5万円前後であることが一般的です。
山での散骨は近隣住民や土地所有者とのトラブルが発生しやすいため、行っている散骨業者は少ないですが、5万円程度で実施している業者もございます。恩送りでは、ご希望に応じた散骨業者をご紹介しておりますので、ご遠慮なくお問合せいただければと思います。
散骨・粉骨を行う際の流れ
散骨・粉骨を行う場合、どのような手順で進めればよいのでしょうか。具体的にご紹介いたします。
1.ご家族やご親族に相談する
おひとりさまやお墓継承の心配を解消したい方がお求めになる永代供養墓です。恩送り、お寺、霊園などがお墓を建て、縁者に代わって墓守(供養・管理)を行うお墓になります。お参りも自由にでき、先々にお参りする人がいなくなっても無縁仏や無縁墓になる心配がございません。
2.業者に申し込む
粉骨業者や散骨業者に申し込みます。中には粉骨も行ってくれる散骨業者があるので、ご希望に応じて使い分けていただければと思います。散骨場所や日程、料金プランを確認、相談した上で最適なプランを申し込みましょう。
申し込みには散骨業者の申込書や依頼主さまの身分証明書が必要になります。また、お墓に埋葬せずにそのまま散骨する場合は火葬証明書、お墓に埋葬していたご遺骨を散骨する場合は改葬許可証を提出します。
3.ご遺骨の引き渡し
粉骨・散骨業者にご遺骨をお渡しします。引き取りに来てもらえる場合や、直接業者まで持ち込む場合、郵送する場合などさまざまな引き渡し方法がございます。
4.粉骨・散骨
ご遺骨を粉骨した後、ご希望の場所に散骨いたします。業者に散骨を代行してもらう場合は、後日実施風景の写真をいただける場合がございます。ご遺族さまが散骨に参加する場合は、散骨式を行い散骨した後、献花・黙とうします。
5.散骨証明書などを受け取る
散骨業者より「散骨証明書」や写真が送付されます。散骨証明書には散骨した場所の地図が添付されている場合もございますので、大切に保管しておきましょう。
散骨・粉骨に必要な手続きとは
散骨には許可証がありませんので、必要な書類や手続きはとくにありません。ただ、念のため死亡届や火葬許可証はご遺骨と一緒にお持ちいただくことをおすすめします。火葬許可証は、お亡くなりになった後に医師から発行される死亡届を市区町村の役所に提出し、発行してもらう書類となります。死亡日から7日以内に発行する必要があり、この書類がなければ火葬を行うことができません。
すでにお墓に納めているご遺骨を散骨する場合であっても、改葬許可証などの書類は必要ありません。ただし、ご遺骨の一部を別のお墓に納めたり、分骨したりする場合には必要になるのでお気を付けください。
散骨・粉骨を行う際の注意点
粉骨業者を選ぶ際は、ご遺骨をていねいに取り扱ってくれる信頼できる会社を見極めることが大切です。残念ながら中には悪質な業者もありまして、ご遺骨の汚れの除去が不十分なままに粉骨を行ったり、道具をほとんど掃除せず粉骨することで他の遺骨と混ざってしまったりというトラブルがあるようです。
十分な管理のもとで粉骨を行っている業者は、ご遺族の立会粉骨も積極的に受け付けているので、実際に立ち会うかは別としてその点にも注目されることをおすすめします。立会粉骨で高額な料金をとっていたり、郵送しか受け付けていなかったりという業者は避けた方がいいかもしれません。
また、粉骨を無料としている散骨ツアーも衛生管理が不十分であるケースが多いようです。一概には言えませんが、客寄せのために利用しているだけという可能性があるので、気を付けてください。
散骨では、散骨する場所を注意する必要があります。北海道の長沼町や岩見沢市、埼玉県の秩父市などは自治体の条例で散骨を全面的に禁止されています。そのような条例のある地域では、自分の所有している土地であっても散骨ができないのでお気を付けください。
また、山や観光地をはじめとする他人が所有している土地に、勝手に散骨することは禁じられています。必ず土地の所有者と交渉して、許可を得た場合はお気持ちを謝礼としてお渡ししましょう。
自分の所有する土地であれば、条例で禁じられていない限り散骨して問題はありませんが、他人の所有する土地と隣接する場所や人目につきやすい場所では、近隣住民とのトラブルを避けるためにもやめておいた方が無難です。なお、散骨したご遺骨の上に土をかぶせると「埋葬」とみなされ、墓埋法に違反することとなるので気を付けましょう。
まとめ
恩送りでは、信頼できる粉骨・散骨業者を厳選してご紹介します。故人さまやご遺族の皆さまのお気持ちをしっかりと受け止めて、ご遺骨を大切に取り扱わせていただきます。また、手元供養や合同供養墓など他のご供養の仕方についても柔軟にご提案させていただきます。散骨・粉骨に関するご相談も受け付けておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
また社会活動として、太平洋戦争での戦死者の遺骨収集活動も支援していくことを予定しております。ご遺骨を誠心誠意供養することは、私たち僧侶の役目だと考えています。今後の活動にもご期待ください。
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